畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産経営基盤継承支援事業)
補助金の申請窓口 (事業実施主体) | 畜産クラスター協議会 |
施設等の整備を行う者 (取組主体) | 以下に該当する者で、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有する者 ① 新たに畜産経営を始める者(法人になる計画がある者) ② 農業協同組合(連合会) ③ 農業者の組織する団体 等 ※詳細は問合せ先に要確認 |
補助率 | (1)家畜飼養管理施設(牛舎等)の整備 事業費の1/2以内 (2)家畜排せつ物処理施設の整備 事業費の1/2以内 (3)自給飼料関連施設の整備 事業費の1/2以内 (4)施設の補改修 事業費の1/2以内 (5)家畜の導入〔(1)の施設と一体的に貸付ける場合のみ〕 事業費の1/2以内 ※整備施設ごとに設定してある基準事業費が補助対象の上限となる。 |
補助金を申請するために 必要な条件 | 施設等の整備・補改修にあたり次の要件を満たしていること。 (1)飼養頭数(飼料作物面積)の拡大を伴うもの (2)市町村計画で示された目標頭数規模又は事業実施地域における平均飼養規模(平均草地面積)以上の規模になること (3)補改修した施設を貸付ける場合は、家畜を一体的に貸付けると共に、貸付要件を満たすもの |
補助金を活用してできること | 畜産クラスター計画に定めた取組主体に対し、畜舎等の整備或いは離農者等から買い入れた畜舎等の補改修(整備・補改修した施設を新規参入者に貸付ける場合も含む)を行うための経費を助成する。 |
主な提出書類 | 畜産クラスター計画に定めた取組主体に対し、畜舎等の整備或いは離農者等から買い入れた畜舎等の補改修(整備・補改修した施設を新規参入者に貸付ける場合も含む)を行うための経費を助成する。 |
問合せ先 | 酪農家 :所属農協 農協担当者:市町村及び都県庁 |