農業次世代人材投資資金
交付を行う者 (交付主体) | 【準備型】都県庁または都県青年農業者等育成センター 【経営開始型】市町村 |
交付額) | 【準備型】年間150万円(最長2年間) 【経営開始型】年間最大150万円(最長5年間) |
交付を受けるために必要な条件 | 以下の要件をすべて満たす必要がある。 【準備型】 ①就農予定時年齢が原則45歳未満で、次世代を担う農業者になることに強い意欲を有していること。 ②研修計画が定められた基準に適合していること。 ③「都県等が認めた研修機関等で概ね1年以上研修する」など常勤の雇用契約を締結していないこと。 ④生活保護等生活費を支給する国の他の事業と重複受給ではないこと。 ⑤研修終了後に親元就農する予定の場合、家族経営協定等により責任や役割を明確化し、就農5年以内に農業経営を継承することを確約すること。 ⑥定められた要件を満たす独立・自営就農であること。 ⑦原則として青年新規就農者ネットワークに加入すること。 〔注意〕適切な研修を実施していない場合などは返還の対象となる。 【経営開始型】 ①独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者になることに強い意欲を有していること。 ②定められた要件を満たす独立・自営就農であること。 ③青年等就農計画・申請追加資料が定められた基準に適合していること。 ④継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、経営の多角化等経営発展に向けた取組みを実施すること。 ⑤市町村が作成する「人・農地プラン」に位置づけられていること。(もしくは位置付けられることが確実であること) ⑥生活保護等生活費を支給する国の他の事業と重複受給ではなく、かつ原則として農の雇用事業による助成を受けたことのある農業法人等ではないこと。 ⑦原則として青年新規就農者ネットワークに加入すること。 〔注意〕交付停止・返還対象の場合がある。 |
主な提出書類 | (本人→交付主体) 〔準備型〕研修計画 〔経営開始型〕青年等就農計画、農業次世代人材投資資金申請追加資料 ※各種添付書類あり |
問合せ先 | 各交付主体 ※要件の確認があるため、申請様式の作成前に交付主体に確認が必要。 |