畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入事業)
補助金の申請窓口 (事業実施主体) | 基金管理団体(中央畜産会) |
施設等の整備を行う者(取組主体) | 以下に該当する畜産クラスター計画で中心的な経営体に位置付けられており、かつ取組主体の要件を満たす者 ① 畜産経営者 ② 農業協同組合(連合会) ③ 農事組合法人 ④ 株式会社 ⑤ 合同会社、合名会社、合資会社 ⑥ 原則として3戸以上の畜産を営む個人が構成員となっている団体 等 |
補助率 | 所有権を移転する場合と移転しない場合で別に設定するため、基金管理団体に確認する必要あり |
貸付料 | (1)基本貸付料 貸付対象機械装置の取得価額から補助金額及び譲渡額を控除して得た額を当該貸付対象機械装置の貸付期間で除して得た額 (2)附加貸付料等 リース事業者が別に定める額 |
補助金を申請するために必要な条件 | 事業参加要望書の提出に基づき、畜産クラスター協議会が設定する取組主体ごとの優先順位に基づき、協議会が予算の範囲内で選定を行う。 |
補助金を活用してできること | ・機械装置を購入して導入する場合に、畜産クラスター計画に基づき、畜産クラスター協議会に対し、当該機械装置の取得に必要な費用の一部を補助する。 ・畜産クラスター計画に基づき、機械装置をリース方式により導入する取組主体に対し、リース事業者を通じて貸付対象機械装置の取得に必要な経費を助成する。(再貸付の場合は取組主体である農協等へ助成) |
主な提出書類 | (取組主体→協議会→都県庁協議→基金管理団体) 要望時:事業参加要望書 計画申請時:事業参加申請書 実施年度以降:成果報告書(実施年度の翌年度) |
問合せ先 | 酪農家 :所属農協 農協担当者:都県庁及び基金管理団体 |