青年等就農資金
利用可能な方 | 認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人) |
資金の使いみち | 青年等就農計画の達成に必要な資金 ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限る。 ・施設・機械:各種施設・機械の整備に係る費用 ・家畜等:家畜の購入・育成に係る費用 ・賃借料等の一括払い:農地の賃借料や農業用施設・機械のリース料等の一括払いに係る費用(農地等の取得費用は対象外) ・その他経営費:経営開始に伴って必要となる資材費等 |
融資可能な額 | 3,700万円 |
融資を受ける際の金利 | 無利子 |
担保・保証人 | 【担保】 原則として、融資対象物件のみ 【保証人】原則として、個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ |
返済期間 | 12年以内(うち据置期間5年以内) |
留意点 | ・国の補助事業を財源に含む補助事業は、本資金の貸付対象とはならない。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は対象となる。 ・審査の結果により希望に添えない場合がある。 ・詳細は最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)に相談。 |
問合せ先 | 日本政策金融公庫 |